

登録申請をするに際しては、政令で定められた資本金額の条件をクリアしているか
適格な人的構成を有しているか等のチェックに加え、いろいろな書面を作成しなければならず
行政書士等に依頼せず一人で登録申請をするのは至難の業です。
たとえば、定款の会社の目的欄に特定の業種・文言等が記載されていない、あるいは取締役や社員に特定の業務経験を有する人がいないと許認可が下りない場合があります。
もちろん、無免許・無認可での営業は、営業停止命令や刑事罰を受ける可能性もあります。
当事務所では、主に下記の事業に関する許認可・登録申請を行います。
・建設業
・建築士事務所
・宅地建物取引業
・古物商
・一般貨物自動車運送事業
・産業廃棄物収集運搬業
・レンタカー業
・旅行サービス手配業
・地縁団体
等々

許認可申請は多くの場合多数の複雑な書類や資料を作成・提出する必要があり手間や時間がかかるものです。
新規申請のみならず、定期的な更新手続きも幣所にて承ります。