継続的取引契約、売買契約、賃貸借契約、秘密保持契約、株式譲渡・事業譲渡契約、
金銭消費貸借契約、連帯保証契約、集合債権譲渡契約等々…
世の中にはいろいろな契約があり、商売に関しては何かしらの契約につき
成り立っています。
取引においては、当事者同士が取り決めした内容を文書にした「契約書」を取り交わしたうえで
債務の履行に着手しなければ、後々トラブルが発生する可能性が大きくなります。
特に、継続的取引契約や売買契約等で契約書を締結していないがために
販売代金の支払いが滞った際、法的措置をとるまでにかなりの時間と労力を要する
といったケースが散見されます。
また、法的措置をとるための時間、労力、コスト等を考えると泣き寝入りするしかない
といった悔しい思いをされた方々もいらっしゃるのではないでしょうか。
この様な悔しい思いをしないためにも、きちんとした文言にて記載された「契約書」を取り交わしたうえで
お取引をされることをお奨め致します。